Financial Academia

資産運用に関する情報発信サイトです。投資・不動産・保険・経済等、金融知識を身に着けることができます。

相続対策 分かりやすく教えて!(贈与・生命保険・不動産)

目次

 

平成27年1月1日より相続税が改正され、これまで相続税の対象外だった層も、相続対策について考えなくてはならない時代となりました。それまで相続税の対象であったのは全体のわずか4%ほどであり、「相続税=資産家・金持ちに対する課税」と認識されていたのが実情です。昨年以降突然に相続税の対象となってしまった方で、相続対策の知識がなく、不安を抱いている方も多いと思います。しかも、相続に関する説明はどれもわかりにくい・・・。今回は、相続対策として具体的にどんな手段があるのかを、分かりやすく説明していきます。それでは、一緒に見ていきましょう。

スポンサーリンク
 

 

 

1)まずは基礎控除を確認しましょう

基礎控除とは、誰にでも平等に与えられる控除額であり、この範囲内に相続資産が収まれば、相続税は課税されません。相続対策の根本となる非常に大切な部分であり、この基礎控除額は、法定相続人の人数により変わります。

 

基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

 

まずこれをそれぞれの家庭に当てはめて、確認しましょう。

 

例)法定相続人が妻、子供の2人の場合

基礎控除=3000万円+600万円×2=4200万円

 

平成27年1月に、この基礎控除が大幅に下がったため、これまで相続税など関係のなかった資産クラスの方が、相続税の対象となってしまったのですね。 

 

 

2)贈与税の非課税枠を利用する

贈与税の非課税枠を使った相続対策は、最も代表的かつ効果的な相続対策と言えます。通常、贈与には贈与税が課せられますが、年間110万円までなら贈与税はかかりません。「贈与税の非課税枠」と呼ばれるものです。下記に記載しますが、保険や不動産を活用した小難しい対策を考える前に、まずは息子さんや娘さん、もしくはお孫さんに年間110万円の贈与をしていき、相続財産を圧縮していく(=なるべく上記の基礎控除内に収めていく)ことが望ましいでしょう。

 

ちなみに、110万円は何人に渡しても非課税です。相続人(ご親族)に限らず、友人・知人に贈与した資金も対象となります。あげる人(贈与する人)にも、もらう人(贈与される人)にも制限はありません。

 

 

 

3)生命保険を使って相続する

生命保険もまた、代表的な相続対策と言えます。生命保険には相続税の非課税枠があり、それは「500万円×法定相続人の数」と定義されています。それに合わせて保険金額を設定し、「終身保険」に加入すると良いでしょう。

保険種類は定期保険や養老保険のようなタイプでなく、終身保険が良いでしょう。定期保険や養老保険だと、死亡保険金の受け取りに制限があり、相続対策として上手に活用できない場合があるためです。

 

例)法定相続人が4人の場合

500万円×4人=2,000万円→2,000万円を保険金額として終身保険に加入する。

 

また、本来相続財産とされる資産から、生命保険料を支払うことにより、課税される資産を減らすことができます。課税される資産を減らすということは、相続税の基礎控除の枠内に相続資産を収めることができる(=課税されない)、ということです。仮に少しはみ出してしまっても、課税額を少額にとどめることができます。

 

保険を使った相続対策は、相続税の支払い原資の準備としての機能もあります。相続税は発生後遅くとも10ヵ月後には納めなければなりませんが、手元にお金がなければ税金を納めることができません。分割や物納での対応も可能ですが、分割すれば手数料がかかりますし、物納も様々な条件があるため難しいです。

 

スポンサーリンク
 

4)不動産を使って相続する

資産を現金ではなく不動産へと変えることにより、その実質的な相続額を約半分にすることができます。

 

相続時の不動産の評価額は、実際にかかった費用ではなく、固定資産税評価額で算定されます。一般的には、この評価額は土地については公示価格の70%、建物については50~70%とされていますが、実際はこれより低くなることが多いようです。

 

 さらに、不動産を賃貸住宅にすると、建物評価額が70%に下がります。すなわち、固定資産税評価額の70%ということです。

 

建物を建てる時の注意点としては、「親の現金で」、「親の名義で」建てることです。相続を目的として行うのであれば、この点は注意しましょう。

 

この不動産を活用した相続対策は非常に効果が大きいため、平成27年は郊外にアパートの建設ラッシュがありましたね。現金を不動産に変え、さらに賃貸住宅にする。これが不動産を使った相続対策の王道だからです。

※優先順位は上記番号の通り、贈与➡生命保険➡不動産の順です。不動産には将来的なリスクがあるため、優先順位は最後となります。 

 

 

 

以上4つが、相続対策の全てとなります。難しく考えずに、

 

「なるべく相続税の基礎控除の枠内に収めるようにする。」

 

という原則を頭にいれておくと、理解が早いかと思います。私は資産運用のコンサルティングをしていますが、リスクを負って株や債券等のリスク資産に投資をするよりも、このような「ノーリスクの資産運用(=節税対策)」をする方がはるかに効率的です。不慣れな作業でとても面倒だと思いますが、ぜひともご相談してください。

 

スポンサーリンク